
【最新】【西宮市で相続不動産の売却を検討中の方へ!手順や税金のポイントも紹介】
西宮市で突然相続人になったら、まず遺言書の有無、相続人、財産と負債を確認します。相続放棄は3か月、相続税の申告は10か月の期限があります。税金の特例と売却方法の選び方、手続きの流れを解説します。
家族が亡くなり、ある日突然相続人になって、西宮市内の不動産をどうするか考えなければならなくなった方もいらっしゃるのではないでしょうか。相続は何度も経験するものではなく、手続きや税金、売却の方法など、わからないことが多いものです。
本記事では、相続人になったときに最初に確認すること、相続した不動産の売却前に知っておきたい税金と特例、売却方法の選び方、手続きの流れと期限を順番に解説します。
この記事でわかること
- 相続人になったときに最初に確認する遺言書・相続人・財産と負債
- 相続税の基礎控除と期限、相続した不動産の売却で使える税金の特例
- 仲介・買取・買取保証付き仲介の違いと、相続手続きの期限の一覧
よくある質問(目次)
Q突然相続人になったら、まず何を確認すればよいですか?
A遺言書の有無、相続人が誰か、財産と負債の内容の3つを確認します。借金などの負債が多い場合は、相続の開始を知った日から3か月以内に相続放棄を検討する必要があります。
Q相続した不動産を売却する前に、どのような税金を知っておくべきですか?
A遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告が必要です。売却時には、空き家の特別控除などの特例を使える場合があります。
Q相続した不動産は、どのような方法で売却できますか?
A不動産会社が買主を探す「仲介」、不動産会社が直接買い取る「買取」、一定期間仲介で売り出し、売れなければ買取に切り替える「買取保証付き仲介」があります。高く売りたいなら仲介、早く現金化したいなら買取が向いています。
Q相続の手続きには、どのような期限がありますか?
A主な期限は、相続放棄が3か月以内、準確定申告が4か月以内、相続税の申告が10か月以内、相続登記が取得を知った日から3年以内です。不動産を売却した場合は、翌年に確定申告を行います。
相続人になったときに最初に確認すること
突然相続人になったときは、遺言書の有無、相続人が誰か、財産と負債の内容の3つを最初に確認しましょう。これらがわからないと、遺産の分け方も不動産の売却も進められません。
このセクションのポイント
- 遺言書があるかを確認し、種類によっては家庭裁判所の検認を受ける
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めて、相続人を確定する
- 財産と負債を整理し、負債が多い場合は3か月以内に相続放棄を検討する
詳しく解説していきます!
遺言書の有無と種類を確認する
最初に、遺言書があるかどうかを確認しましょう。遺言書がある場合は、原則としてその内容に沿って遺産を分けることになります。遺言書の種類によって、必要な手続きが異なります。
- 公正証書遺言公証役場で作成・保管されている遺言書です。家庭裁判所の検認は不要です
- 自筆証書遺言自宅などで保管されていた場合は、家庭裁判所の検認が必要です。法務局の「自筆証書遺言書保管制度」で保管されていた場合は、検認は不要です
- 秘密証書遺言家庭裁判所の検認が必要です
封がされた遺言書を見つけた場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所で検認の手続きを行いましょう。
戸籍を集めて相続人を確定する
次に、誰が相続人になるのかを確定させます。そのために、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本などを集め、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などの法定相続人を明らかにします。
戸籍を集めたら、法務局で「法定相続情報一覧図」の写しを交付してもらうと便利です。相続人の関係を一覧にした証明書で、相続登記や銀行の手続きなどで、戸籍の束の代わりに使えます。
財産と負債を把握し、相続放棄の期限に注意する
相続財産には、不動産や預貯金、有価証券、自動車などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払いの税金などのマイナスの財産も含まれます。両方を整理して財産目録を作っておくと、遺産分割や売却の準備がスムーズになります。
負債がプラスの財産より多い場合は、相続放棄を検討します。相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。相続財産の不動産を売却するなど、財産を処分すると相続放棄ができなくなる場合があるため、判断がつかないうちは不動産を売却しないよう注意しましょう。
相続不動産の売却前に知っておきたい税金と特例
相続した不動産を売却する前に、相続税と、売却時にかかる税金の特例を確認しておきましょう。特例には期限があり、売却の時期によって使えるかどうかが変わります。
このセクションのポイント
- 相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
- 空き家の3,000万円特別控除は、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却が対象
- 相続税を納めた場合の取得費加算の特例は、空き家の特例と併用できない
詳しく解説していきます!
相続税の基礎控除と申告期限
相続税は、遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合にかかります。たとえば法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円で、遺産の総額がこれ以下であれば、原則として相続税はかからず、申告も不要です。
相続税がかかる場合は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納税が必要です。不動産を売却して納税資金にあてる場合は、売却に数か月かかることも考えて、早めに準備を始めましょう。なお、自宅の土地の評価額を下げる「小規模宅地等の特例」などを使って相続税が0円になる場合も、申告が必要です。
空き家の3,000万円特別控除
亡くなった方が一人で住んでいた家を相続して売却した場合は、要件を満たせば、売却益(譲渡所得)から最高3,000万円を差し引ける特例を使えます。2024年1月以降の売却で相続人が3人以上の場合は、1人あたり最高2,000万円です。主な要件は次のとおりです。
- 家屋の要件1981年(昭和56年)5月31日以前に建築され、マンションなどの区分所有建物ではなく、相続の直前に亡くなった方以外が住んでいなかったこと
- 売却の期限相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年(令和9年)12月31日までの売却であること
- 耐震改修または取り壊し耐震基準に適合させるか、取り壊して売ること(2024年1月以降は、売却した翌年2月15日までに買主が行う場合も対象)
- 売却代金1億円以下であること
特例を使うには、物件のある市区町村が発行する確認書が必要です。西宮市では建築安全課が申請を受け付けています。
相続税を納めた場合は取得費加算の特例も検討する
相続税を納めた方が、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで(おおむね3年10か月以内)に相続した不動産を売却した場合は、納めた相続税の一部を取得費に加えられる特例があります。取得費が増える分、譲渡所得が減って税金が軽くなります。
ただし、空き家の3,000万円特別控除とは併用できません。どちらが有利かは状況によって異なるため、税理士に試算を依頼してから選びましょう。
相続した不動産の売却方法と選び方
相続した不動産の売却方法には、仲介・買取・買取保証付き仲介の3つがあります。価格と期間のどちらを優先するかによって、向いている方法が異なります。
このセクションのポイント
- 仲介は相場に近い価格を目指せるが、売れるまでの期間は買主次第
- 買取は早く現金化できるが、価格は仲介より低くなりやすい
- 買取保証付き仲介は、価格と期間の両方を考えたい場合の選択肢
詳しく解説していきます!
仲介は相場に近い価格を目指せる
仲介は、不動産会社が広告などで買主を探す方法です。相場に近い価格での売却を目指せるのがメリットで、売却が成立したときに仲介手数料(上限は「売却価格×3%+6万円」に消費税を加えた額)がかかります。
参考として、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引データ(2025年4月~2026年3月)より、西宮市の取引価格の中央値は、中古戸建4,300万円、中古マンション3,400万円、土地4,300万円です。ただし、売れるまでの期間は買主次第で、内覧の対応も必要です。また、売却後に契約内容と異なる不具合が見つかると、売主が契約不適合責任を問われる可能性があります。
※上記は取引価格の中央値であり、当社の売却実績や査定額ではありません。実際の売却価格は物件の状態・立地等により異なります。
買取は早く現金化できる
買取は、不動産会社が直接不動産を買い取る方法です。買主を探す必要がないため、短期間で現金化でき、仲介手数料もかかりません。内覧の対応が不要で、家財が残ったままでも対応できる場合があるため、遠方に住んでいて管理が難しい相続不動産にも向いています。
ただし、売却価格は仲介より低くなりやすい傾向があります。相続税の納税資金を急いで用意したい場合や、建物が古く仲介では売れにくい場合など、スピードと手間の少なさを優先したいときに検討しましょう。
買取保証付き仲介で価格と期間の両方を考える
買取保証付き仲介は、まず一定期間は仲介で売り出し、期間内に売れなかった場合は、あらかじめ決めた価格で不動産会社が買い取る方法です。相場に近い価格を目指しつつ、売却の期限も決められるため、相続税の申告期限などに合わせて売却したい場合に向いています。
どの方法を選ぶ場合も、複数の不動産会社に査定を依頼し、査定額の根拠や、相続不動産の取り扱いへの理解を比べて選ぶことが大切です。
相続手続きの流れと期限、売却の進め方
相続の手続きには期限があるものが多く、期限の早いものから順番に進める必要があります。主な期限と費用を一覧で確認し、専門家と連携しながら進めましょう。
このセクションのポイント
- 相続放棄3か月、準確定申告4か月、相続税申告10か月、相続登記3年が主な期限
- 相続登記の登録免許税は固定資産税評価額の0.4%
- 登記は司法書士、税金は税理士、売却は不動産会社と役割を分けて相談する
詳しく解説していきます!
相続手続きの主な期限
相続の手続きは、次の期限を目安に進めます。期限の早いものから優先して取り組みましょう。
- 3か月以内
- 相続放棄・限定承認の申し立て(相続の開始を知った日から)
- 4か月以内
- 亡くなった方の所得の申告(準確定申告)が必要な場合の期限
- 10か月以内
- 相続税の申告・納税(相続税がかかる場合)。遺産分割協議もこの時期までにまとめるのが目安です
- 3年以内
- 相続登記の申請(不動産を相続で取得したことを知った日から)。2024年4月から義務化され、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる可能性があります
- 売却した翌年の2月16日~3月15日
- 不動産を売却して売却益が出た場合や、特例を使う場合の確定申告
相続と売却にかかる主な費用
相続した不動産を売却するまでには、主に次の費用がかかります。
- 相続登記の登録免許税不動産の固定資産税評価額の0.4%です。司法書士に依頼する場合は別途報酬がかかります
- 印紙税売買契約書に貼る印紙の費用です。2027年3月31日までに作成する契約書は軽減税率が適用され、たとえば契約金額1,000万円超5,000万円以下なら1万円(本則2万円)です
- 仲介手数料仲介で売却した場合にかかります
- 抵当権抹消の費用亡くなった方の住宅ローンなどで抵当権が残っている場合にかかります
評価額の確認に使う固定資産の評価証明書は、西宮市では「固定資産(土地・家屋)公課証明書」として、市役所の税務管理課・各支所・アクタ西宮ステーションで取得できます。
専門家と役割を分けて進める
相続不動産の売却は、登記・税金・売却と専門分野が分かれるため、それぞれの専門家に相談しながら進めると安心です。
- 司法書士戸籍の収集、法定相続情報一覧図の取得、相続登記の申請などを依頼できます
- 税理士相続税の申告や、売却時の特例のどれが有利かの試算を依頼できます
- 弁護士遺産分割で相続人どうしの意見がまとまらない場合や、相続放棄を検討する場合に相談します
- 不動産会社査定や売却方法の提案、売却活動を依頼できます
まとめ
突然相続人になったときは、期限の早い手続きから順番に、一つずつ確認しながら進めることが大切です。最後に、本記事のポイントを振り返ります。
振り返り
- まずは遺言書の有無、相続人、財産と負債を確認し、負債が多い場合は3か月以内に相続放棄を検討する
- 相続税は基礎控除を超える場合に10か月以内に申告し、売却時は空き家の特例や取得費加算の特例を確認する
- 高く売りたいなら仲介、早く現金化したいなら買取、両方を考えるなら買取保証付き仲介
- 相続登記は3年以内に申請し、司法書士・税理士・不動産会社と役割を分けて進める
相続した不動産の売却は株式会社インフィニティエステートへ
株式会社インフィニティエステートは、西宮市を中心に相続不動産の売却をサポートしている不動産会社です。
- 弁護士・税理士・司法書士などの専門家と連携し、登記・税金・売却までトータルでサポート
- 一般社団法人相続診断協会に加盟し、相続不動産の専門コンサルティングに対応
- 西宮市を中心とした地域密着の売却戦略(芦屋市・尼崎市・宝塚市にも対応)
- 売買仲介・買取・コンサルティングから、お客様に合ったプランをオーダーメイドでご提案
- 阪急神戸本線「夙川」駅から徒歩1分
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