
【2026年最新】西宮市で空き家の買取を検討中の方へ!放置リスクや手続きの流れも解説
西宮市で空き家を放置すると、改正空家法により固定資産税の軽減が外れたり、倒壊などで損害賠償を問われたりするおそれがあります。放置のリスク、市の相談窓口と支援制度、管理・売却の進め方を解説します。
相続した実家や住まなくなった家を「とりあえずそのまま」にしている方は少なくありません。しかし、2023年12月に改正空家法が施行され、管理が不十分な空き家への対応は以前より厳しくなっています。
本記事では、空き家に関する法制度、放置した場合のリスクと負担、西宮市の相談窓口と支援制度、そして今すぐできる行動を順に解説します。
この記事でわかること
- 改正空家法で新設された「管理不全空家」と、固定資産税の住宅用地特例が外れる条件
- 空き家を放置した場合の税金・倒壊・資産価値の低下などのリスク
- 西宮市の空き家相談窓口や見守りサービスと、管理・活用・売却の進め方
よくある質問から読む
Q「管理不全空家」とは何ですか?
放置すれば倒壊などの危険がある「特定空家」になるおそれのある空き家です。2023年12月施行の改正空家法で新設され、市から勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が受けられなくなります。
Q空き家を放置すると固定資産税は上がりますか?
勧告を受けると上がります。住宅が建つ土地は、200㎡以下の部分の固定資産税の課税標準が6分の1に軽減されていますが、この特例が外れると土地の税額が大きく増えます。
Q西宮市で空き家について相談できる窓口はありますか?
あります。市と連携協定を結ぶNPO法人空き家相談センターの相談員に、市役所での対面相談や電話で相談できます。空き家の見守りや点検は、シルバー人材センターのサービスも利用できます。
Q相続した空き家を売るときに使える税金の特例はありますか?
あります。1981年5月31日以前に建築された家を相続して売る場合、耐震改修や解体などの要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます(2027年12月31日までの売却が対象)。
空き家に関する法制度を理解する
空き家の管理については、「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」が定めています。2023年12月の改正で対象が広がったため、最新のルールを確認しておきましょう。
このセクションのポイント
- 2023年12月施行の改正空家法で「管理不全空家」が新設された
- 管理不全空家・特定空家として勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例の対象外になる
- 特定空家で命令に従わないと、過料や行政代執行の対象になる
詳しく解説していきます!
改正空家法で「管理不全空家」が新設された
2023年12月13日に施行された改正空家法では、放置すれば特定空家になるおそれのある空き家を「管理不全空家」として、市が指導・勧告できるようになりました。
以前は、倒壊の危険があるなど状態が悪化した「特定空家」になるまで行政が強く関わることは難しい状況でした。改正後は、窓が割れたまま、雑草が伸び放題といった早い段階から、所有者に適切な管理を求められるようになっています。
勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が外れる
管理不全空家や特定空家として市から勧告を受けると、その土地は固定資産税・都市計画税の住宅用地特例の対象外になります。
指導を受けた段階では特例は外れず、指導に従わずに勧告まで進んだ場合に外れます。指導を受けたら、勧告に進む前に管理状態を改善することが大切です。特例が外れた場合の税額の影響は、次のセクションで解説します。
特定空家は命令や行政代執行の対象になる
特定空家とは、倒壊などの危険がある、衛生上有害である、景観を著しく損なっているなどの状態にある空き家です。
- 助言・指導市から、修繕や除却などの対応を求められます。
- 勧告改善されない場合に勧告を受け、住宅用地特例の対象外になります。
- 命令勧告に従わないと命令を受け、命令に違反すると50万円以下の過料の対象になります。
- 行政代執行それでも改善されない場合、市が解体などを行い、その費用は所有者に請求されます。
空き家所有者が直面するリスクと経済的負担
空き家を放置すると、税金の増加だけでなく、事故による損害賠償や資産価値の低下など、さまざまな負担が所有者にかかります。
このセクションのポイント
- 住宅用地特例が外れると、土地の固定資産税が大きく上がる
- 倒壊や外壁の落下で他人に被害が出ると、損害賠償を求められるおそれがある
- 管理の手間と費用がかかり続け、建物の傷みで資産価値も下がりやすい
詳しく解説していきます!
住宅用地特例が外れると固定資産税が大きく上がる
住宅が建っている土地は、住宅用地特例によって固定資産税の課税標準が200㎡以下の部分は6分の1、それを超える部分は3分の1に軽減されています。都市計画税も、200㎡以下の部分は3分の1、それを超える部分は3分の2に軽減されています。
勧告を受けてこの特例が外れると、軽減がなくなるため、土地の固定資産税が数倍に増えることがあります。また、建物を解体して更地にした場合も、1月1日時点で住宅が建っていなければ特例は適用されません。
倒壊や事故で損害賠償を求められるおそれがある
老朽化した空き家は、台風や地震で屋根や外壁が落下したり、建物が倒壊したりして、通行人や隣家に被害を与えるおそれがあります。
建物の管理に問題があって他人に損害を与えた場合、所有者が損害賠償の責任を負うことがあります。また、空き家は不法侵入や放火、ごみの不法投棄の対象になりやすく、近隣とのトラブルの原因にもなります。
管理の負担が続き、資産価値も下がりやすい
空き家を適切に保つには、換気や通水、草木の手入れ、郵便物の確認などの定期的な管理が必要です。遠方に住んでいる場合は、移動の手間や費用もかかります。
人が住まない家は傷みが早く進み、雨漏りやシロアリの被害が出ると修繕費がかさみます。建物の状態が悪くなるほど売却価格にも影響するため、管理するのか、活用するのか、売るのかを早めに決めることが大切です。
西宮市の相談窓口と支援制度を活用する
西宮市では、空き家の所有者向けに相談窓口や管理サービス、情報提供ツールを用意しています。一人で悩まず、公的な窓口も活用しましょう。
このセクションのポイント
- 市と連携協定を結ぶNPO法人空き家相談センターに、対面や電話で相談できる
- 見守り・点検・清掃は、市と協定を結ぶシルバー人材センターのサービスを利用できる
- 市の冊子や動画で、空き家対策の考え方を学べる
詳しく解説していきます!
NPO法人空き家相談センターに相談する
西宮市は、NPO法人空き家相談センターと包括連携協定を結び、空き家の相談に対応しています。
- 対面相談
- 市民相談課(市役所本庁舎1階から入る2階の相談室)で、NPO法人空き家相談センターの相談員に相談できます。
- 電話相談
- NPO法人空き家相談センターに電話で相談することもできます。
- 危険な空き家や草木の問題
- 空き家の適正管理や危険な空き家、樹木・雑草については、西宮市建築安全課が担当しています。
※相談の日時や受付方法は、西宮市の「空き家に関する総合案内」でご確認ください。
見守りや清掃はシルバー人材センターも利用できる
遠方に住んでいて定期的に通えない場合は、西宮市と協定を結ぶシルバー人材センターによる空き家の見守り・点検、清掃などのサービスを利用する方法があります。
サービスは所有者とシルバー人材センターとの契約で行われます。内容や料金は、シルバー人材センターに直接ご確認ください。市の窓口は建築安全課です。
市の冊子や動画で対策を学ぶ
西宮市は、空き家対策冊子「空き家にしないための親と家と私の物語」や空き家対策動画を公開しています。
冊子では、親の介護から実家の相続・活用までを、対策をした場合と放置した場合の2つの展開で紹介しています。親が元気なうちに家族で話し合うきっかけとしても活用できます。いずれも市のホームページから見ることができます。
空き家について今すぐできる行動
空き家の問題は、時間がたつほど建物の傷みや手続きの負担が増えていきます。現状を把握し、方針を決め、使える制度を確認するところから始めましょう。
このセクションのポイント
- 名義・相続登記・建物の状態など、空き家の現状を把握する
- 管理を続けるか、活用するか、売却するかの方針を決める
- 売却するなら、相続空き家の3,000万円特別控除などの特例を確認する
詳しく解説していきます!
空き家の現状を把握する
最初に、空き家の名義、相続登記の状況、建物の傷み具合を確認しましょう。
相続した家の場合、相続登記は2024年4月1日から義務化されており、相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。名義が亡くなった方のままだと、売却や活用の手続きができないため、早めに確認しておきましょう。あわせて、雨漏りや外壁のひび割れ、庭木の越境などがないかも点検しておくと、今後の方針を決めやすくなります。
管理・活用・売却の方針を決める
現状がわかったら、管理を続けるか、賃貸などで活用するか、売却するかの方針を決めます。
- 管理を続ける将来住む予定がある場合などに向いています。定期的な管理の手間と費用、固定資産税がかかり続けます。
- 活用する賃貸として貸し出すなど。修繕費がかかることがあり、入居者が見つかるかどうかも検討が必要です。
- 売却する管理の負担や税金から解放されます。建物が古い場合は、古家付き土地として売る、解体して更地で売る、不動産会社に買い取ってもらうなどの方法があります。
売却するなら特例と相場を確認する
相続した空き家を売る場合は、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。1981年5月31日以前に建築された家で、亡くなった方が1人で住んでいたこと、耐震改修や解体を行うことなどが要件で、2027年12月31日までの売却が対象です。相続人が3人以上の場合、1人あたりの控除額は最高2,000万円になります。
売却価格の目安として、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引データ(2025年4月〜2026年3月)より、西宮市の価格中央値は土地4,300万円(坪単価113.1万円)、中古戸建4,300万円です。同データでは、西宮市の土地の年間中央値は2021年の3,500万円から2025年は4,550万円と、5年間で30%上がっています。
※いずれも中央値です。実際の売却価格は物件の状態・立地等により異なります。
まとめ
空き家は放置するほどリスクと負担が大きくなります。法制度と使える制度を知り、早めに方針を決めて行動しましょう。
この記事の振り返り
- 改正空家法で管理不全空家が新設され、勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が外れる
- 空き家の放置は、税金の増加、倒壊などによる損害賠償、資産価値の低下につながる
- 西宮市ではNPO法人空き家相談センターへの相談や、シルバー人材センターの見守りサービスを利用できる
- 相続登記を確認し、管理・活用・売却の方針を決める。売却なら3,000万円特別控除も確認する
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