
【2026年最新】芦屋市の不動産売却で手付金はいくら?相場と手付解除のリスクをわかりやすく解説
芦屋市で自宅を売るときの手付金は、売買価格の5〜10%程度が多く、特に定めがなければ解約手付として扱われます。手付金の相場と決め方、手付解除のルールとリスク、契約前のチェックポイントを解説します。
自宅の売却を進めるとき、多くの方がつまずきやすいのが手付金の扱いです。売買契約のときに受け取る大切なお金ですが、相場や役割、手付解除との関係まで正しく理解している方は多くありません。
この記事では、仕事や子育てで忙しい40代の売主の方に向けて、手付金の基本、相場と金額の決め方、手付解除のルールとリスク、契約前に確認したいポイントを順に解説します。
この記事でわかること
- 手付金の役割と、内金・申込金との違い
- 手付金の相場と、芦屋市の価格帯での金額の目安
- 手付解除のルールとリスク、住宅ローン特約との関係
不動産売却の手付金とは
手付金は、売買契約を結ぶときに買主が売主に支払うお金です。手付金の役割と、似た言葉との違いを確認しましょう。
- 手付金は、売買契約を結ぶときに買主が売主に支払うお金
- 特に定めがなければ、契約を解除できる「解約手付」として扱われる
- 内金や申込金とは、役割や支払う時期が異なる
詳しく解説していきます!
①手付金は、売買契約を結ぶときに買主が売主に支払うお金です
手付金は、売買契約を結ぶときに買主から売主に支払われ、引渡しのときに売買代金の一部に充てられるのが一般的です。
たとえば売買価格が6,000万円で手付金が300万円なら、残りの5,700万円を引渡しのときに受け取ります。手付金は契約が成立したことの証拠にもなります。
②特に定めがなければ、契約を解除できる「解約手付」として扱われます
手付金には、契約成立の証拠となる「証約手付」、契約を解除できる「解約手付」、違約したときに没収される「違約手付」などの性質があります。民法では、特に定めがない場合、手付金は解約手付として扱われます。
解約手付があると、一定の期間内であれば、買主は手付金をあきらめ、売主は手付金の倍額を支払うことで、契約を解除できます。どのような性質の手付金とするかは、売買契約書で確認しましょう。
③内金や申込金とは、役割や支払う時期が異なります
内金は、売買代金の一部を前払いするお金で、手付金のように契約を解除するための性質は原則としてありません。
申込金(申込証拠金)は、購入の申込みのときに買主が預けるお金で、売買契約が成立していない段階のものです。契約に至らなかった場合は買主に返すのが一般的です。どのお金がどの性質なのかを、書面で確認しておきましょう。
手付金の相場と金額の決め方
手付金の額は、売主と買主の合意で決めます。一般的な相場と、芦屋市の価格帯での目安、金額を決めるときの考え方を確認しましょう。
- 手付金は、売買価格の5〜10%程度とされることが多い
- 売主が不動産会社の場合は、売買代金の20%が上限
- 高すぎても低すぎてもリスクがあるため、バランスで決める
詳しく解説していきます!
①手付金は、売買価格の5〜10%程度とされることが多いです
個人どうしの売買では、手付金に法律上の決まりはなく、売買価格の5〜10%程度で決められることが多いとされています。
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引データ(2025年4月〜2026年3月)より、芦屋市の価格中央値は中古マンション3,200万円、中古戸建6,300万円です。この価格で5〜10%を計算すると、中古マンションで160万〜320万円、中古戸建で315万〜630万円になります。実際の売却価格は物件の状態・立地等により異なります。
②売主が不動産会社の場合は、売買代金の20%が上限です
宅地建物取引業者が売主で、買主が個人などの場合は、宅地建物取引業法により手付金は売買代金の20%が上限とされ、解約手付として扱われます。
また、一定額を超える手付金などを受け取る場合は、保証や保険などで買主のお金を守る「保全措置」が必要です(完成済みの物件では、売買代金の10%または1,000万円を超える場合)。個人の売主にはこれらの規制はありませんが、買主に安心してもらう目安になります。
③高すぎても低すぎてもリスクがあるため、バランスで決めます
手付金が高すぎると、買主の資金の負担が重くなり、購入を検討できる人が限られることがあります。反対に低すぎると、手付金をあきらめるだけで解除しやすくなり、契約が不安定になります。
売主から手付解除をする場合は倍額を支払う必要があるため、手付金が高いほど売主の負担も大きくなります。買主の資金計画も踏まえながら、不動産会社と相談してバランスのよい金額を決めましょう。
手付解除のルールと売主が知っておきたいリスク
手付解除は、手付金を使って契約を解除できる仕組みです。解除できる期間と、期間を過ぎた場合のリスクを確認しておきましょう。
- 買主は手付金をあきらめ、売主は倍額を支払うことで契約を解除できる
- 相手方が契約の履行に着手した後は、手付解除はできない
- 期限を過ぎた解除は、違約金の対象になることがある
詳しく解説していきます!
①買主は手付金をあきらめ、売主は倍額を支払うことで契約を解除できます
- 買主からの解除
- 買主は、支払った手付金をあきらめる(手付放棄)ことで、理由を問わず契約を解除できます。売主は受け取った手付金を返す必要はありません。
- 売主からの解除
- 売主は、受け取った手付金の倍額を買主に現実に提供する(手付倍返し)ことで契約を解除できます。通知するだけでは足りず、実際にお金を用意して提供する必要があります。
②相手方が契約の履行に着手した後は、手付解除はできません
- 解除できる期間
- 民法では、手付解除ができるのは相手方が契約の履行に着手するまでとされています。たとえば、買主が残代金の支払いの準備を進めた場合などが「履行の着手」にあたるかが問題になります。
- 契約書の解除期日
- 「履行の着手」の時期は判断が難しいため、個人どうしの売買では、売買契約書に「手付解除ができる期日」を定めるのが一般的です。期日がいつになっているかを必ず確認しましょう。
③期限を過ぎた解除は、違約金の対象になることがあります
- 期限後の解除
- 手付解除の期日を過ぎてから一方的に契約をやめようとすると、手付金の放棄や倍返しでは済まず、契約違反(債務不履行)として違約金や損害賠償を求められることがあります。
- 売主の注意点
- より高い価格で買いたい人が現れても、売主から解除するには倍額の支払いが必要で、買主との信頼関係も損なわれます。住み替えの予定などを踏まえ、契約してから売却をやめることがないよう、契約前に十分に検討しましょう。
安心して売却するための手付金のチェックポイント
手付金をめぐるトラブルを防ぐには、売買契約書の条項と住宅ローン特約の内容を、契約前に確認しておくことが大切です。
- 手付金の額・手付解除の期日・違約金の条項をあわせて確認する
- 住宅ローン特約で解除された場合は、手付金を全額返すのが一般的
- 受け取った手付金は、引渡しまで使わずに残しておく
詳しく解説していきます!
①手付金の額・手付解除の期日・違約金の条項をあわせて確認します
売買契約書では、手付金の額と受け取る日、手付解除ができる期日、違約金の額をセットで確認しましょう。
手付解除の期日が引渡しの直前に設定されていると、売主は長い期間、解除される可能性を抱えることになります。引渡し日や買主のローンの審査期間とのバランスを見て、無理のない期日になっているかを確認します。
②住宅ローン特約で解除された場合は、手付金を全額返すのが一般的です
買主が住宅ローンを利用する場合、売買契約書に「住宅ローン特約」を定めるのが一般的です。期日までに融資の承認が得られず、特約にもとづいて契約が解除された場合、売主は受け取った手付金を買主に全額返します。
特約には、融資の承認を得る期日や、買主が審査の手続きを怠った場合の扱いなどが定められます。審査にかかる期間を踏まえて期日が適切か、どの金融機関に申し込む予定かも確認しておきましょう。
③受け取った手付金は、引渡しまで使わずに残しておきます
手付金は、住宅ローン特約による解除で返す必要が生じたり、売主から手付解除をするときに倍額の支払いが必要になったりすることがあります。そのため、受け取った手付金は、引渡しが終わるまで使わずに残しておくと安心です。
住み替えの資金に充てる予定がある場合も、引渡しまでのスケジュールを踏まえて資金計画を立てましょう。条件がわかりにくいときは、契約前に不動産会社へ遠慮なく質問することが大切です。
まとめ:手付金のルールを知り、納得して契約しましょう
手付金は、契約を確かなものにする一方で、解除のときのルールにも関わる大切なお金です。相場や手付解除のルールを理解し、契約前に条件を確認しておきましょう。
- 手付金は特に定めがなければ解約手付として扱われ、売買代金の一部に充てられる
- 相場は売買価格の5〜10%程度で、高すぎても低すぎてもリスクがある
- 手付解除は相手方が履行に着手するまでで、契約書の解除期日を必ず確認する
- 住宅ローン特約による解除では手付金を全額返すため、引渡しまで使わずに残しておく
株式会社インフィニティエステートについて
株式会社インフィニティエステートは、西宮市を中心に不動産の売却・購入をサポートしている不動産会社です。
- 弁護士・税理士・司法書士などの専門家と連携したトータルサポート
- 相続不動産の専門コンサルティング(一般社団法人相続診断協会に加盟)
- 西宮市を中心とした地域密着の売却戦略(芦屋市・尼崎市・宝塚市にも対応)
- 売買仲介・買取・コンサルティングから最適なプランをオーダーメイドで提案
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