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【西宮市松生町|60代|「ブロック塀の真ん中が境界だと思っていました」相続戸建売却事例|AKV様】

担当:片岡 弘記

父から相続した西宮市松生町の実家を、兄妹で相談して売却することになりました。

隣のお宅との間には、私が子どもの頃からブロック塀があります。

父から境界について詳しく聞いたことはありませんでしたが、私たちはずっと「塀の真ん中が土地の境界なのだろう」と思っていました。

インフィニティエステートさんに売却をお願いし、現地を確認してもらった際、担当の方が塀の両端付近に境界標がないか探していました。

私は「塀があるので、そこが境界ではないのですか」と聞きました。

すると、塀の位置と土地の境界線が必ず一致するとは限らないため、資料を確認した方がよいと説明を受けました。

父が残した書類を探すと測量に関する古い資料がありましたが、現地では確認しにくい部分もありました。

そこで、現在確認できる資料や境界標の状況を整理していただき、必要な場合には土地家屋調査士へ相談する方法も説明してもらいました。

購入を検討されたご家族は、将来的に建替えを考えていたため、「この塀はどちらの所有ですか」「撤去できますか」と質問されました。

担当の方は推測で答えず、現在確認できている境界関係と、塀の所有について分かっていること・分からないことを分けて説明してくださいました。

ご家族も建築会社と相談され、その後購入申込みをしてくださいました。

長年そこにある塀なので、境界も所有者も当然分かっているものだと思っていました。

相続した土地では、親が知っていたことを子どもが知らない場合があります。

売却前に曖昧な部分を整理してもらえて良かったです。

担当者より

西宮市松生町の相続戸建では、隣地との間に設置されたブロック塀と土地境界について確認を行いました。

戸建・土地売却で注意したいのが、**「塀がある場所=土地の境界線」と外観だけで判断しないこと**です。

売却準備では、

境界標の有無。

確定測量図・地積測量図等の資料。

公図等。

ブロック塀の位置。

塀の厚み・設置状況。

過去の測量資料。

隣地所有者様から確認できる情報。

塀の所有関係について確認できる資料。

などを整理します。

ブロック塀には、自分の敷地内に設置されているもの、隣地側に設置されているもの、境界付近に設置されているものなどがあります。

そのため、塀の中心をそのまま境界線と判断することは避けます。

また、**土地の境界と塀の所有関係も別の問題として確認する必要があります。**

購入希望者様が建替えを予定されている場合、「塀を撤去できますか」「新しいフェンスへ交換できますか」と質問されることがありますが、所有関係や境界を確認せず自由に撤去できると説明することは適切ではありません。

境界について専門的な確認が必要な場合には土地家屋調査士、所有権等について法的判断が必要な場合には司法書士・弁護士等への相談を検討します。

**「見た目の境界」と「確認された土地境界」を混同しないことが、将来の隣地トラブルを防ぐ第一歩です。**

インフィニティエステートでは、西宮市の戸建・土地・相続不動産売却において、境界標・測量資料・塀・フェンス等まで確認し、購入後の建替えや隣地関係まで見据えた情報整理を大切にしています。

片岡 弘記

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