
【2026年最新】西宮市で親が施設入居後の実家が空き家に?3000万円控除の期限と要件を詳しく解説
西宮市で親が老人ホームなどに入居した後に空き家になった実家でも、要件を満たせば相続後の売却で空き家の3,000万円特別控除を使えます。要介護認定などの入居条件と入居中の使い方、売却の期限が重要です。
親が施設に入居した後に実家が空き家になり、そのまま相続した。固定資産税や老朽化も気になるけれど、売るときの税金はどうなるのか。とくに「空き家の3,000万円特別控除」は、施設に入居していた場合でも使えるのか、期限はいつまでなのかが気になるところです。
この記事では、西宮市で親の実家を相続した方に向けて、空き家の3,000万円特別控除の基本、施設入居との関係、適用要件、期限と手続きの流れを順番に整理します。ご自身の状況に当てはまるかを確認しながら読み進めてください。
この記事でわかること
- 親が老人ホームなどに入居していた実家でも、3,000万円特別控除を使える条件
- 家屋・売却の要件と、「相続から3年目の年末」「2027年12月31日」の2つの期限
- 西宮市での確認書の申請先と、確定申告までの流れ・注意点
よくある質問(目次)
Q親が老人ホームに入居していた実家でも、空き家の3,000万円特別控除は使えますか?
A使える場合があります。要介護認定などを受けて入所し、入所後も家財の保管などで実家を使い続け、貸したり他人が住んだりしていないことなどが条件です。
Qどのような家が、空き家の3,000万円特別控除の対象になりますか?
A1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた一戸建てで、マンションなどの区分所有建物ではないことが条件です。相続から売却まで空き家のままであることも必要です。
Q空き家の3,000万円特別控除は、いつまでに売れば使えますか?
A相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までで、かつ2027年12月31日までに売る必要があります。2つの期限の早いほうが締め切りです。
Q特例を使うための確定申告では、何に注意すればよいですか?
A売った翌年に確定申告が必要で、西宮市が交付する確認書などを添付します。相続税の取得費加算の特例とは併用できないため、どちらが有利か比べて選びます。
西宮市の空き家3,000万円控除と施設入居の基本
空き家の3,000万円特別控除は、相続した実家を売ったときの売却益から最大3,000万円を差し引ける制度です。親が施設に入居していた場合でも、一定の要件を満たせば対象になります。
このセクションのポイント
- 売却益から最大3,000万円(相続人が3人以上なら1人2,000万円)を差し引ける
- 老人ホームなどに入居していた場合も、要件を満たせば対象になる
- 相続税と、売却時の所得税・住民税の2段階で税金を考える
詳しく解説していきます!
売却益から最大3,000万円を差し引ける制度です
正式には「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」といい、相続した実家やその敷地を売ったとき、売却益(譲渡所得)から最大3,000万円を差し引けます。差し引いた分、所得税と住民税の負担が軽くなります。
- 制度の目的:空き家の発生を抑え、早めの売却や活用を促すこと(国土交通省)
- 相続人が3人以上の場合:2024年1月1日以降の売却では、1人あたりの控除額は2,000万円
- 適用には、売った翌年の確定申告が必要
老人ホームなどに入居していた場合も、要件を満たせば対象です
この特例は、亡くなった親(被相続人)が相続の直前まで1人で住んでいた家が基本の対象です。ただし、親が老人ホームなどに入居したまま亡くなった場合も、一定の要件を満たせば、入居の直前まで住んでいた家として対象になります。
要件の中心は、要介護認定などを受けて入居していたこと、入居後も実家を家財の保管などで使い続け、貸したり他人が住んだりしていなかったことです。くわしくは次のセクションで整理します。なお、親族の家や一般の賃貸住宅に移って亡くなった場合は対象外です。
相続税と、売却時の所得税・住民税の2段階で考えます
相続した実家を売るときは、相続のときの「相続税」と、売ったときの「所得税・住民税」の2段階で税金を考える必要があります。
- 相続税:遺産の総額が基礎控除を超えるかを確認する
- 売却時の税金:売却益が出る場合、空き家の3,000万円特別控除を使えるかを確認する
- 特例の選択:相続税を払った人が使える「取得費加算の特例」とは併用できないため、どちらが有利かを比べる
西宮市の実家が空き家になったときの適用要件
特例を使うには、家屋そのもの、施設入居中の使い方、売却の仕方のそれぞれで要件を満たす必要があります。1つでも外れると使えないため、早めに一つずつ確認しましょう。
このセクションのポイント
- 1981年5月31日以前に建てられた一戸建てで、区分所有建物ではないこと
- 施設入居中も実家を使い続け、貸したり他人が住んだりしていないこと
- 耐震基準に適合させるか取り壊して売り、売却代金は1億円以下であること
詳しく解説していきます!
1981年5月31日以前に建てた一戸建てが対象です
対象になる家屋は、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 建築時期:1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられたこと
- 建物の種類:マンションなどの区分所有建物として登記されていないこと
- 住んでいた人:相続の直前(施設に入居していた場合は入居の直前)に親が住んでいて、親以外に住んでいる人がいなかったこと
施設入居中も実家を使い続け、貸していないことが条件です
親が施設に入居していた場合は、入居の理由と、入居後の実家の使い方が要件に直結します。
- 入居の理由
- 要介護認定・要支援認定などを受けていて、老人ホームなどに入居したこと
- 入居後の使い方
- 一時的な滞在や家財道具の保管など、親が引き続き実家を使っていたこと
- してはいけないこと
- 入居後に実家を貸したり、事業に使ったり、親以外の人が住んだりしていないこと
施設の入所契約書や、入・退所の記録、住民票の異動状況など、入居中の実態を説明できる資料を残しておきましょう。
耐震基準に適合させるか、取り壊してから売ります
売り方にも要件があります。相続から売却まで空き家のまま(貸したり住んだりしない)にしておくことが前提です。
- 家屋を売る場合は耐震基準に適合させる。または家屋を取り壊して土地だけを売る
- 2024年1月1日以降の売却では、売った翌年2月15日までに買主が耐震改修や取り壊しをした場合も対象
- 売却代金が1億円以下であること
- 親族など特別な関係にある人への売却ではないこと
※相続人が複数いる場合は、登記事項証明書などで相続人の人数と持分が確認されます。名義が親のままの場合は、先に相続登記(2024年4月から義務化)を済ませましょう。
3,000万円控除の期限と西宮市での手続きの流れ
特例には、相続から数えた期限と制度そのものの期限の2つがあります。売却後には西宮市で確認書を受け取り、確定申告に添付するため、期限から逆算して動き出すことが大切です。
このセクションのポイント
- 「相続から3年目の年末」と「2027年12月31日」の早いほうが期限
- 西宮市の確認書は、建築安全課に申請する
- 相続登記→売却→確認書→確定申告の順に進める
詳しく解説していきます!
2つの期限の早いほうまでに売る必要があります
この特例を使うには、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年(令和9年)12月31日までに売る必要があります。
- 例:2024年中に相続した場合、相続からの期限は2027年12月31日
- 例:2025年中に相続した場合、相続からの期限は2028年12月31日だが、制度の期限が2027年12月31日のため、こちらが締め切りになる
※制度の期限は税制改正で延長されることもありますが、現時点では2027年12月31日までの売却が対象です。
西宮市の確認書は、建築安全課に申請します
特例を使うには、家屋の所在地の市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を確定申告書に添付する必要があります。西宮市の窓口は次のとおりです。
- 担当課
- 西宮市 都市局 建築・開発指導部 建築安全課(第二庁舎11階)。来庁する場合は事前の連絡が必要
- 申請書の種類
- 耐震基準に適合させて売る場合、取り壊して土地を売る場合、売却後に買主が耐震改修や取り壊しをする場合で様式が分かれている
- 施設に入居していた場合
- 入・退所の証明書などの追加書類が必要。内容は建築安全課に確認する
※確認書は特例の適用を約束するものではありません。適用できるかどうかは税務署にご確認ください。
相続登記から確定申告まで、順番に進めます
確認書の申請には売却に関する書類も必要になるため、売却を終えてから確認書を申請し、翌年の確定申告に添付する流れになります。
- 相続の手続き:遺産分割協議と相続登記を済ませ、相続人と持分を確定する
- 売却の準備:要件を確認し、耐震改修か取り壊しか、買主に任せるかを決める
- 売買契約・引き渡し:期限内に売却を完了させる
- 確認書の申請:西宮市の建築安全課に申請し、交付を受ける
- 確定申告:売った翌年の確定申告で、確認書などを添付して特例を申告する
損を防ぐための書類と確定申告のポイント
特例を確実に使うには、相続と施設入居の状況を示す書類を早めにそろえ、確定申告で要件を満たしていることを示すことが大切です。使える特例を比べ、早めに専門家へ相談しましょう。
このセクションのポイント
- 相続・登記・施設入居の書類を早めにそろえておく
- 確定申告では確認書を添付し、取得費加算の特例とどちらが有利か比べる
- 期限切れや賃貸での利用など、使えなくなる例を事前に確認する
詳しく解説していきます!
相続・登記・施設入居の書類を早めにそろえます
特例を使うには、相続の状況、物件の権利関係、施設入居中の実態を示す書類が必要になります。
- 相続の書類:親の戸籍謄本や住民票の除票、相続人の戸籍関係書類、遺産分割協議書
- 物件の書類:家屋と土地の登記事項証明書、固定資産税の課税明細書、建築時期がわかる資料
- 施設入居の書類:入所契約書、入・退所の証明書、要介護認定などがわかる書類
- 売却の書類:売買契約書、仲介手数料などの領収書、取り壊した場合はその費用の資料
確定申告では、取得費加算の特例とどちらが有利か比べます
特例は、売った翌年の確定申告で、確認書などを添付して申告して初めて使えます。売却益が控除額の範囲内で税金がかからない場合でも、申告が必要です。
相続税を払った人は、払った相続税の一部を売却時の費用(取得費)に加えられる「取得費加算の特例」も使える場合があります。空き家の3,000万円特別控除とは併用できないため、どちらが有利かを比べて選びます。
※適用要件や必要書類は細かく定められています。具体的には税理士または税務署にご確認ください。
使えなくなる例を知り、相談前に情報を整理します
次のような場合は、特例が使えなくなるため注意が必要です。
- 期限を過ぎて売った:相続から3年目の年末、または2027年12月31日を過ぎた
- 相続後に貸したり住んだりした:売るまでの間に賃貸や事業、相続人の居住に使った
- 施設入居中の使い方が要件に合わない:入居後に実家を貸していた、ほかの人が住んでいた
相談の前には、相続人の人数と持分、相続開始日、家屋の建築時期、施設への入居時期と入居中の使い方を整理しておくと、特例を使えるかどうかの見通しが立てやすくなります。
まとめ
親が施設に入居した後に空き家になった実家でも、要件を満たせば空き家の3,000万円特別控除を使えます。要件と期限を早めに確認し、計画的に売却を進めましょう。
- 老人ホームなどに入居していた場合も、要介護認定などと入居中の使い方の要件を満たせば対象
- 1981年5月31日以前の一戸建てで、耐震適合か取り壊しのうえ、1億円以下で売る
- 期限は「相続から3年目の年末」と「2027年12月31日」の早いほう
- 売却後に西宮市の建築安全課で確認書を受け取り、翌年の確定申告に添付する
売却を考え始めたら、まずは実家の価値を知ることから始めましょう。西宮市の売買物件を見ることもできますので、周辺の相場の参考にご活用ください。
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