
【2026年最新】西宮市で親の施設入居が決まったら実家売却はいつどう進める手続きか解説 親と子が納得して進める準備と流れ
西宮市の実家は、親が施設に入居する前後で、売る・貸す・残すのどれにするかを早めに決めることが大切です。名義が親なら売主は親本人のため、判断能力があるうちに意思を確認し、委任状や必要書類を準備しましょう。
親の施設入居が現実になり、西宮市の実家をどうするか悩んでいませんか。長年暮らしてきた親の家を売るか残すかは、単なる不動産の話ではなく、家族の気持ちや老後資金にも関わる大きなテーマです。親名義の家を売るには、意思確認や手続きの順番を間違えないことも重要です。
この記事では、親が老人ホームや介護施設に入居する前後の全体像から、実家売却の具体的な手続き、空き家のリスク、売る・貸す・残すの選び方までを整理します。
この記事でわかること
- 施設入居の前後で、実家について何をいつ考えればよいか
- 親が存命で施設入居中に実家を売るときの手続きと注意点
- 売る・貸す・残すそれぞれのメリットと負担、選ぶときの判断軸
よくある質問(目次)
Q親の施設入居が決まったら、実家のことはいつ考えればよいですか?
A施設を検討し始めた段階で、同時に考えるのが理想です。名義が親なら売却には親の意思確認が欠かせないため、判断能力があるうちに方針を決めておきましょう。
Q実家の売却を始める前に、何を確認すればよいですか?
A親と家族の意向、登記事項証明書での名義や抵当権を確認します。名義が祖父母のままなら相続登記、親の住所が変わっていれば住所変更の登記が必要です。
Q施設に入居中の親に代わって、子が実家を売ることはできますか?
A親に判断能力があれば委任状で子が代理できますが、登記の際は司法書士が親本人の意思を直接確認します。判断能力が不十分なら成年後見制度の利用が必要です。
Q実家を売る・貸す・残すは、どう選べばよいですか?
A施設費用に充てるなら売る、収入を得ながら残すなら貸す、将来使う予定があれば残すが基本です。管理の手間と税金の負担も比べて選びましょう。
親が西宮市で施設に入居する前後の全体像
施設への入居には、入居一時金や月額費用などの資金が必要になることがあります。施設を探し始めた段階から、資金計画とあわせて実家をどうするかを考え始めることが大切です。
このセクションのポイント
- 施設探しと同時に、実家の方針を考え始める
- 名義が親なら売主は親本人。判断能力があるうちに意思を確認する
- 空き家のまま放置すると、管理や税金の面で不利になることがある
詳しく解説していきます!
施設探しと同時に、実家の方針を考え始めます
実家を売って得た資金は、施設費用や医療費などの一部を補う手段になります。親の健康状態や入居の時期によって、売却の準備にかけられる時間が変わるため、早めに方向性を整理しておきましょう。
- 施設の検討を始めたとき:実家を売るか残すか、大まかな方向性を家族で話し合う
- 入居の契約前後:名義を確認し、売る場合は書類や委任の準備を進める
- 入居後の早い時期:管理を続けるか売るかの最終判断をする
名義が親なら、親の意思確認が前提です
親名義の家を売るときは、所有者である親本人が売却に同意し、内容を理解していることが前提です。施設に入居して外出が難しい場合は、委任状を作成し、子が代理人として手続きを進める方法があります。
ただし、委任状があっても、親本人の意思確認が不要になるわけではありません。親の判断能力が低下すると選べる方法が限られるため、早い段階で親と話し合っておくことが大切です。
空き家のまま放置すると、管理と税金の負担が増えます
施設に入居した後の実家を空き家のままにしておくと、管理の負担が続くだけでなく、行政の指導や税金の面で不利になることがあります。
- 放置すると倒壊などのおそれがある「管理不全空家」や、危険な状態の「特定空家」として、市から指導や勧告を受けることがある
- 勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が外れ、税負担が増える
- 西宮市でも、空き家の適正管理や利活用についての案内を行っている
老後資金の確保と空き家のリスクを減らすことの両方を考えて、実家の扱いを決めましょう。
西宮市で実家売却を始める前の確認と準備
売却を始める前に、親と家族の意向、実家の名義と権利関係を確認しておくことが大切です。売るまでの間の空き家の管理方法も決めておきましょう。
このセクションのポイント
- 親と家族の意向を確認し、合意した内容を書き留めて共有する
- 登記事項証明書で名義と抵当権を確認し、必要な登記を済ませる
- 売るまでの間の管理方法と分担を決めておく
詳しく解説していきます!
親と家族の意向を確認し、合意内容を共有します
まず、親が本当に実家を手放してよいと考えているかを丁寧に確かめることが大切です。将来きょうだいの誰かが住む予定はないか、子や孫に残したい希望はないかも話し合っておきましょう。
介護の負担や施設費用、思い出への気持ちなど、感情面と生活面の両方を整理しながら進めます。離れて暮らすきょうだいがいる場合は、合意した内容を書き留めて共有しておくと、後の意見の食い違いを防げます。
名義と権利関係を確認し、必要な登記を済ませます
法務局で取得できる登記事項証明書で、所有者・持分・抵当権などを確認します。
- 名義が亡くなった祖父母などのままの場合
- 先に相続登記が必要。相続人を確定するために戸籍謄本などをそろえる。相続登記は2024年4月から義務化されている
- 親の住民票を施設に移した場合
- 登記上の住所と違うため、売却の前に住所変更の登記が必要。2026年4月から、住所変更の登記は変更から2年以内の申請が義務化されている
- 住宅ローンなどの抵当権が残っている場合
- 売却代金で返済し、抵当権を抹消する手続きが必要
売るまでの間の管理方法を決めておきます
人が住まなくなった家は傷みが早く進みます。売るまでの間も、換気・通水・郵便物の確認・庭の手入れなどの管理が欠かせません。
- 家族で誰がいつ実家に行くかを決め、鍵の保管場所を共有する
- 雑草や郵便物がたまると空き家だと気付かれやすく、防犯上の不安が高まる
- 遠方で通えない場合は、民間の管理サービスの利用も検討する
親が存命で施設入居中の実家売却の手続きの流れ
親が施設に入居していても、名義が親であれば売主は親本人です。親の判断能力に応じて、委任状で子が代理するか、成年後見制度を利用するかが決まります。売却代金の受け取りや税金の期限にも注意しましょう。
このセクションのポイント
- 委任状で子が代理できるが、司法書士が親本人の意思を直接確認する
- 判断能力が不十分なら、成年後見人が家庭裁判所の許可を得て売却する
- 代金は親名義の口座で受け取り、3,000万円特別控除の期限を確認する
詳しく解説していきます!
委任状で代理できますが、親本人の意思確認は欠かせません
親に判断能力がある場合は、委任状と実印・印鑑登録証明書を用意すれば、子が代理人として媒介契約や売買契約を進められます。委任状には、対象の不動産、売却価格の下限、委任する内容などを具体的に書きます。
ただし、所有権移転の登記を担当する司法書士は、売主である親本人に会って本人確認と売却の意思確認を行うのが一般的です。施設での面会日程や親の体調も考えて、無理のないスケジュールを組みましょう。
判断能力が不十分なら、成年後見制度を利用します
親の判断能力に不安がある場合、その状態で結んだ売買契約は、後から無効になるおそれがあります。判断能力が不十分な場合は、成年後見制度を利用します。
- 家庭裁判所が選んだ成年後見人などが、親に代わって財産の管理や契約を行う
- 現行制度では、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型がある
- 親が住んでいた自宅を成年後見人などが売るには、家庭裁判所の許可が必要
※成年後見制度を見直す改正法が2026年6月に成立し、公布から2年6か月以内に施行される予定です。利用を検討する際は、家庭裁判所や専門家に最新の内容をご確認ください。
代金は親名義の口座で受け取り、税金の期限を確認します
売却代金は、所有者である親名義の口座で受け取るのが原則です。施設費用などに使う場合も、親のための支出として記録を残しておきましょう。
売却益が出た場合は、親が住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売れば、「居住用財産の3,000万円特別控除」を使える場合があります。期限を過ぎると使えなくなり、税金がかからない場合でも特例を使うには確定申告が必要です。
※税の特例の適用要件は細かく定められています。具体的には税理士または税務署にご確認ください。
西宮市で実家を売る・貸す・残すの選択肢と考え方
実家の扱いは、売る・貸す・残すの3つから選びます。それぞれにメリットと負担があるため、親の生活資金、将来使う可能性、管理にかけられる手間を軸に判断しましょう。
このセクションのポイント
- 売る:施設費用の資金を確保でき、管理の負担もなくなる
- 貸す:家賃収入を得られるが、貸主としての責任や税金の特例への影響がある
- 残す:思い出の家を維持できるが、空き家としての管理と税負担が続く
詳しく解説していきます!
売れば、施設費用の資金を確保でき管理の負担もなくなります
売ることの大きな利点は、実家を現金化して施設費用や医療費に充てられ、固定資産税や管理の負担からも解放されることです。
一方で、長年暮らした家を手放す気持ちの負担や、実家という拠点がなくなることへのきょうだいの思いにも配慮が必要です。売却の時期によっては、3,000万円特別控除で税金を抑えられる点も判断材料になります。
西宮市の中古戸建の価格の目安(中央値)
- 直近1年:4,300万円(801件)
- 年間中央値の推移:2021年4,200万円→2025年4,400万円(約5%上昇)
※国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引データ(2025年4月〜2026年3月。推移は2021年〜2025年の年間中央値)より当社集計。実際の売却価格は物件の状態・立地等により異なります。
貸せば家賃収入を得られますが、貸主としての責任が続きます
貸す場合は、家賃収入を得ながら、建物が使われ続けることで傷みや防犯の不安を減らせます。ただし、次の点に注意が必要です。
- 入居者の募集、修繕、退去時の対応など、貸主としての管理責任が続く
- 通常の賃貸借契約では、入居者に退去してもらうのが難しく、後で売りたくなったときに支障が出ることがある。期間を区切るなら定期借家契約を検討する
- 相続後に貸していた場合は、「空き家の3,000万円特別控除」が使えなくなる
- 西宮市の「空き家等利用情報提供事業(空き家・空き室情報バンク)」は、地域活動などの公益目的の利用と、塩瀬・山口地域での居住目的の利用が対象
残す場合は、空き家としての管理と税負担を覚悟します
誰も住まない実家を持ち続ける場合は、思い出の場所として維持できる一方で、空き家としての管理責任と税負担が続きます。
管理が不十分な状態が続くと、市から指導・勧告を受け、勧告によって固定資産税の住宅用地特例が外れます。特定空家として命令に従わない場合は、最終的に行政代執行で建物が取り壊され、その費用を請求されることもあります。
- 親の生活資金:施設費用をどこまで実家に頼る必要があるか
- 将来の利用:自分や子どもがその家を使う可能性がどの程度あるか
- 管理の手間:空き家の管理にどれだけ時間と労力を割けるか
この3つの軸を家族で共有し、不動産や税務の専門家に相談しながら、具体的な数字で比べて判断しましょう。
まとめ
親の施設入居に伴う実家の扱いは、気持ちの面と手続きの面の両方で負担がかかります。早めに親の意思と名義を確認し、売る・貸す・残すを比べて納得のいく選択をしましょう。
- 施設探しと同時に、実家の方針を家族で考え始める
- 名義と権利関係を確認し、相続登記や住所変更の登記を済ませる
- 委任状で代理できるが、判断能力が不十分なら成年後見と家庭裁判所の許可が必要
- 売る・貸す・残すを、資金・将来の利用・管理の手間の3つの軸で比べる
どの選択肢を選ぶにも、実家の価値の目安を知っておくと判断しやすくなります。西宮市の売買物件を見ることもできますので、周辺の相場の参考にご活用ください。
株式会社インフィニティエステートについて
- 弁護士・税理士・司法書士などの専門家と連携したトータルサポート
- 相続不動産の専門コンサルティング(一般社団法人相続診断協会に加盟)
- 西宮市を中心とした地域密着の売却戦略(芦屋市・尼崎市・宝塚市にも対応)
- 売買仲介・買取・コンサルティングから、お客様に合ったプランをオーダーメイドでご提案
- 阪急神戸本線「夙川」駅から徒歩1分
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