
【2026年最新】西宮市で親の施設費用が不安な方へ?実家売却の税金と手取りの考え方を解説
西宮市の実家を売って親の施設費用に充てるときは、売却価格ではなく税金と諸費用を引いた手取り額で計画することが大切です。親が住まなくなってから3年目の年末までに売れば、3,000万円特別控除で税金を抑えられる場合があります。
親の施設入居を考え始めたものの、費用をどう工面するかで悩んでいる方は少なくありません。西宮市にある実家を売って施設費用に充てたい場合、実際にいくら手元に残るのか、税金でどれだけ差し引かれるのかは大きな不安材料です。
この記事では、施設費用の考え方から、実家を売ったときの手取り額の仕組み、税金の特例、資金計画の立て方までを順番に解説します。全体の流れと税金・費用の仕組みを押さえて、早めに資金計画を立てましょう。
この記事でわかること
- 施設の種類ごとの費用の構成と、施設費用をまかなう資金の整理のしかた
- 実家を売ったときにかかる税金・諸費用と、手取り額の計算方法
- 施設入居後の売却で使える3,000万円特別控除などの特例と、資金計画の注意点
よくある質問(目次)
Q施設の種類によって、費用の払い方はどう違いますか?
A特別養護老人ホームなどの介護保険施設は入居一時金がなく月額費用が中心で、有料老人ホームは入居一時金が必要な場合があります。金額は施設ごとに確認しましょう。
Q実家を売ると、税金はどのようにかかりますか?
A売却価格から取得費と譲渡費用を引いた利益にかかります。売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば税率は20.315%、5年以下なら39.63%です。
Q親が施設に入った後に実家を売っても、3,000万円特別控除は使えますか?
A親が住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売れば、居住用財産の3,000万円特別控除を使える場合があります。
Q売却代金を施設費用に充てる資金計画は、どう立てればよいですか?
A売却代金から諸費用と税金を引いた手取り額を出し、親の年金・預貯金と合わせて何年分の施設費用をまかなえるかを試算します。予備資金も残しておきましょう。
西宮市で親を施設に入れる前に知るべきお金の全体像
施設費用の計画は、施設の種類ごとの費用の構成を知り、年金・預貯金・実家の売却代金などの資金を整理することから始まります。そのうえで、何年分の費用をまかなえるかを試算することが大切です。
このセクションのポイント
- 施設の種類によって、入居時の費用と月額費用の構成が異なる
- 年金・預貯金・保険・売却代金に、それぞれ役割を持たせて整理する
- 何年分の施設費用をまかなえるかを試算しておく
詳しく解説していきます!
施設の種類によって、費用の構成が異なります
施設の費用は、入居時にかかる費用と、毎月かかる費用の組み合わせで考えます。その構成は施設の種類によって異なります。
- 特別養護老人ホームなどの介護保険施設
- 入居一時金はなく、介護保険の自己負担分(1〜3割)に居住費・食費・日常生活費を加えた月額費用が中心。所得などに応じて居住費・食費が軽くなる制度もある
- 介護付き有料老人ホーム
- 入居一時金が必要な施設と不要な施設があり、月額費用には家賃・管理費・食費・介護保険の自己負担分などが含まれる
- サービス付き高齢者向け住宅
- 賃貸住宅のため、入居時は敷金などが中心。家賃・共益費・サービス費に、必要に応じて食費や外部の介護サービス費がかかる
金額は立地や居室の広さ、サービス内容、介護度によって大きく変わるため、候補の施設の重要事項説明書で確認しましょう。
資金ごとに役割を決めて整理します
施設費用の主な資金は、公的年金、預貯金、生命保険などの解約返戻金、そして実家の売却代金です。役割を分けて考えると、全体像を整理しやすくなります。
- 年金:毎月の定期収入として、月額費用や介護保険の自己負担分に充てる
- 預貯金:入居時の費用や医療費の増加など、不定期の大きな支出に備える
- 実家の売却代金:まとまった資金を確保できるが、使えるのは税金と諸費用を引いた手取り額
何年分の施設費用をまかなえるかを試算します
資金を整理したら、親の年金・預貯金と売却の手取り額を合わせて、何年分の施設費用をまかなえるかを試算しておきましょう。
- 月額費用から年金収入を引いた「毎月の不足額」を出す
- 不足額の年間合計と入居時の費用を、預貯金と売却の手取り額でどこまでまかなえるかを計算する
- 介護度が上がったときの費用の増加や、医療費にも余裕を持たせる
実家売却で手取りはどう変わる?税金と費用の仕組み
実家を売ったときに税金がかかるのは、売却価格そのものではなく利益の部分です。税率は所有期間によって変わり、税金とは別に仲介手数料などの諸費用もかかるため、両方を差し引いた手取り額で考えることが大切です。
このセクションのポイント
- 税金は「売却価格−取得費−譲渡費用」の利益(譲渡所得)にかかる
- 売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかで税率が変わる
- 仲介手数料・登記費用・印紙税などの諸費用も差し引いて考える
詳しく解説していきます!
税金は、売却価格ではなく利益にかかります
実家を売ったときの税金(所得税・住民税)は、「売却価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除」で計算した利益(譲渡所得)にかかります。
- 取得費:実家を買ったときの代金や建築費から、建物の価値の減少分(減価償却費)を差し引いた金額。購入時の契約書などで確認する
- 取得費がわからない場合:売却価格の5%を取得費とする「概算取得費」を使えるが、利益が大きくなり税金が高くなりやすい
- 譲渡費用:仲介手数料、売買契約書の印紙税、売るための測量費や建物の取り壊し費用など。修繕費や固定資産税は含まれない
所有期間が5年を超えるかで、税率が変わります
税率は、売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているかどうかで変わります。
- 長期譲渡所得(5年超)
- 所得税15.315%+住民税5%=20.315%
- 短期譲渡所得(5年以下)
- 所得税30.63%+住民税9%=39.63%
長く住んできた親の実家であれば、長期譲渡所得にあたることがほとんどです。購入時期の資料を確認しておきましょう。
税金とは別に、売却の諸費用も差し引いて考えます
手取り額を計算するときは、税金とは別にかかる諸費用も差し引いて考えます。
- 仲介手数料:売却価格が400万円を超える場合、上限は「売却価格×3%+6万円+消費税」。買取なら一般にかからない
- 登記費用:住所変更や抵当権の抹消の登記(登録免許税は不動産1つにつき1,000円)と司法書士の報酬
- その他:売買契約書の印紙税、測量・境界確認の費用、家財の片付けや処分の費用
西宮市の価格の目安(中央値)
- 中古戸建:4,300万円(801件)
- 中古マンション:3,400万円(㎡単価45.7万円/1,117件)
- 土地:4,300万円(坪単価113.1万円/149件)
※国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引データ(2025年4月〜2026年3月)より当社集計。実際の売却価格は物件の状態・立地等により異なります。
親が施設に入所した実家の売却で使える主な特例と注意点
特例を使えるかどうかで、手取り額は大きく変わります。親が生きているうちに売るなら「居住用財産の3,000万円特別控除」、相続した後に売るなら「空き家の3,000万円特別控除」が中心です。どちらも期限と要件に注意が必要です。
このセクションのポイント
- 親が住まなくなってから3年目の年末までに売れば、3,000万円特別控除を使える場合がある
- 所有期間が10年を超えていれば、軽減税率の特例も併用できる場合がある
- 相続後に売る場合は、空き家の3,000万円特別控除の要件を確認する
詳しく解説していきます!
住まなくなってから3年目の年末までに売れば、3,000万円控除を使える場合があります
親が売主として実家を売る場合、親が住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売れば、「居住用財産の3,000万円特別控除」を使える場合があります。施設に入居した後の売却も、この期限内であれば対象になり得ます。所有期間の長さは問われません。
- 期限を過ぎると使えないため、施設への入居時期から売却の期限を確認しておく
- 子や孫など、親族への売却には使えない
- 利益が控除の範囲内で税金がかからない場合でも、確定申告が必要
所有期間が10年を超えていれば、軽減税率も併用できる場合があります
売った年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている自宅を売る場合、「軽減税率の特例」を3,000万円特別控除と併せて使える場合があります。控除後の利益のうち6,000万円以下の部分の税率が、14.21%(所得税10.21%+住民税4%)に下がります。
一方、住み替え先を買う場合の「買換えの特例」は、3,000万円特別控除と併用できません。どの特例を使うかで税額が変わるため、事前に比べておきましょう。
相続後に売る場合は、空き家の特例の要件を確認します
親が亡くなった後に相続人が売る場合は、要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除」を使える場合があります。
- 家屋の要件:1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた一戸建てで、相続の直前に親が1人で住んでいたこと。老人ホームなどに入居していた場合も、要介護認定などの要件を満たせば対象になる
- 売り方の要件:耐震基準に適合させるか取り壊して売ること、売却代金が1億円以下であること、相続から売却まで貸したり住んだりしていないこと
- 期限と控除額:相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までの売却が対象。相続人が3人以上なら1人あたり2,000万円
※税の特例の適用要件は細かく定められています。具体的には税理士または税務署にご確認ください。
親の施設費用を実家売却でまかなうときの資金計画と相談先
資金計画は、手取り見込み額を出すことから始まります。売却が親の翌年の住民税や保険料に影響することや、親の判断能力によって手続きが変わることにも注意し、早めに専門家に相談しましょう。
このセクションのポイント
- 手取り見込み額を出し、入居時の費用・月額費用・予備資金に配分する
- 売却益は、親の翌年の住民税や保険料などに影響する場合がある
- 親の判断能力と名義を確認し、売却を検討し始めた段階で相談する
詳しく解説していきます!
手取り見込み額を出し、施設費用と予備資金に配分します
まず、売却代金から諸費用と税金を差し引いた手取り見込み額を出します。そのうえで、次のように配分を考えます。
- 入居時の費用:入居一時金などにどれだけ充てるか
- 月額費用:年金で足りない分を、何年分カバーしたいか
- 予備資金:医療費や介護度の変化に備えて、どれだけ残すか
売却益は、翌年の住民税や保険料に影響する場合があります
売却で利益が出ると、親の翌年の住民税のほか、所得をもとに決まる国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料、介護保険料などが上がる場合があります。介護保険施設の居住費・食費の負担軽減など、所得で条件が決まる制度にも影響することがあります。
手取り額だけでなく、翌年以降の負担の変化も含めて資金計画を立てると安心です。具体的な影響は、税理士や市の担当窓口に確認しましょう。
親の判断能力と名義を確認し、早めに相談します
実家の名義が親であれば、売主は親本人です。親の判断能力が不十分になると、成年後見制度を利用し、家庭裁判所の許可を得なければ売れなくなります。施設入所が近づいた段階や、実家が空き家になりそうな段階で、早めに専門家に相談しましょう。
- 相談時に用意したい書類:登記事項証明書、購入時の売買契約書(取得費がわかる書類)、固定資産税の納税通知書、親の介護保険証
- 確認したいこと:3,000万円特別控除を使えるか、売却の期限はいつか、税額と手取り見込み額はいくらか
- 親の住民票を施設に移した場合:売却の前に住所変更の登記が必要。2026年4月から、住所変更の登記は変更から2年以内の申請が義務化されている
まとめ
親の施設費用を実家の売却でまかなうには、手取り額を正しく見積もり、特例の期限を逃さないことが大切です。親の年金・預貯金とあわせて、全体の資金計画を早めに立てましょう。
- 施設の種類によって、入居時の費用と月額費用の構成が異なる
- 税金は利益にかかり、所有期間5年超なら税率20.315%。諸費用も差し引いて手取りを考える
- 親が住まなくなってから3年目の年末までに売れば、3,000万円特別控除を使える場合がある
- 翌年の保険料などへの影響や、親の判断能力にも注意して計画する
手取り額の見通しには、まず実家の価格の目安を知ることが欠かせません。西宮市の売買物件を見ることもできますので、周辺の相場の参考にご活用ください。
株式会社インフィニティエステートについて
- 弁護士・税理士・司法書士などの専門家と連携したトータルサポート
- 相続不動産の専門コンサルティング(一般社団法人相続診断協会に加盟)
- 西宮市を中心とした地域密着の売却戦略(芦屋市・尼崎市・宝塚市にも対応)
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